〒615-8071 京都府京都市西京区桂春日町5-4
阪急京都線「桂駅」東出口より徒歩7分/駐車場あり
まず最初に「結論」から言います。
どこの「治療院」「施術院」であっても「マッサージ」あるいは「整体」、「骨盤矯正」は「健康保険」は効きません。
それはどこの「治療院」「施術院」であってもです。
更に言うとどんな「資格」の保有者でも「健康保険」は効きません。
マッサージは「柔道整復師」(接骨院、整骨院)、「按摩マッサージ指圧師」「鍼灸師」等も含めて、「健康保険」は適用にはならないのです。
「保険が効く」というのは「医者」の「権限」のみとなります。
それでも、常識的に考えてですが「医者」は「お客様」に「マッサージ」をしたりする事はありません。
ここでまた結論ですが、「マッサージ」は「どこ」であっても「誰」であっても保険は効かないという事です。
「健康保険」とは「医者」において「診療」「診察」に対し、「保険が効く」という事です。
言い換えると「健康保険」は我々のための「厚生労働省」が認可を下した範囲においての「救済措置」になります。
「医者」の権限は「病名」を「結論」ずけるという権限を持っています。
その「病名」に対し「厚生労働省」が認めた範囲内で「健康保険」が「救済措置」として使えるというわけです。
次に「お客様」が悩まれる項目として、どこで「施術」を受けたら良いのか?
迷われているのではないでしょうか?
産後の歪みを戻したい。
産後、体重が全然戻らない。
腰痛を何とかしたい。
肩こりを改善したい。
等、身体に「異常」があり、治そうと思われる時、「マッサージ」を受けようと思われるのかな?
と想像したりします!
巷にある、マッサージ屋さんは「リラクゼーション」が目的となっていて、「症状の改善する!」という事は不可能です。
次に「整体院」「整骨院」「接骨院」を探すのではないでしょうか?
〇〇整体院。〇〇整骨院。〇〇接骨院。
さて、どこが良いのでしょうか?
結論が言いますと「〇〇整体院」が正解です。
〇〇整骨院と〇〇接骨院は「柔道整復師」という資格で「柔道」をして起こりえる「ケガ」を診るのが「専門」になっています。
その「ケガ」というのが「捻挫」「打撲」「脱臼」になります。
その「捻挫」「打撲」「脱臼」のみが「保険が効く」範囲になります。
なので「肩こり」「腰痛」等はどこの「施術院」であっても「保険」が効く事はありません。
もし効いているところがあるとしたらそれは「不正請求」に当たります。
肩こりや腰痛を「捻挫」で「保険請求」しているのだと思います。
全国健康保険協会 京都支部
URL
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/cat020/
厚生労働省
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
参照して頂ければと思います。
基本的には「医師資格」保持者のみが「診断」をし「病状」を判断し「病名」を確定する事が出来ます。
「医師資格」において「保険が効く」と理解下さい。
当たり前の「話」ですが、「医者」が「施術」をする事はしません。
「問診」「検査」等を行い、「病状」を確定し「薬」を処方したりします。
特別に「〇〇接骨院」「〇〇整骨院」は「柔道整復師」という資格ですが、「柔道家」に「生きる術」として「捻挫」「打撲」「脱臼」のみを「保険請求」してもいいよと「与党(自民党)」が作った特別な法律という事になります。
なので「捻挫」「打撲」「脱臼」以外は「保険」は効かないという事になります。
まとめますと「医者」は「施術」をしないですから、それ以外の「施術院」において「保険が効く施術」というのはありえないと言う事です。
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